教えて!しごとの先生
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司法書士や行政書士等の有資格者が、公務員試験等の受験生の法律科目の答案添削業を個人で営むことは、司法書士法や行政書士法等…

司法書士や行政書士等の有資格者が、公務員試験等の受験生の法律科目の答案添削業を個人で営むことは、司法書士法や行政書士法等に触れる部分はあるのでしょうか逆に無資格者がやれば警察行きになるのでしょうか

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁護士法あるいは隣接職の各法に定める独占業務の範囲に答案添削業が含まれるものはありません。 従って無資格者が業を行っても問題ありません。

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