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被扶養者(税金)と扶養親族(健康保険)についての質問です。

被扶養者(税金)と扶養親族(健康保険)についての質問です。私は現在 19歳 で 個人事業主 になる予定です。 被扶養者で納税義務の発生しない基準は年間の所得が今年より48万円以下とのことですが、今の時点で19歳であれば特定扶養親族として63万円以下であれば納税義務は発生しませんよね? また、扶養親族でいられる条件として調べてみたところ年間収入が130万円以下であることみたいです。 この年収というのは、収入から経費を差し引いた額である所得のことですか? もし経費を差し引いた額ではないのであれば、私の手元に残る額は130万円以下ですが収入自体は130万円を超えてしまいます...

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >被扶養者(税金)と扶養親族(健康保険)についての質問です。 逆です。被扶養者(健康保険)と扶養親族(税金)についての質問です。 >今の時点で19歳であれば特定扶養親族として63万円以下であれば納税義務は発生しませんよね? あなたを扶養控除の対象とする親が受けることができる所得控除の額が63万であり、63万という数字はあなた自身の納税には影響しないし関係もしない。 >被扶養者(×扶養親族)でいられる条件として調べてみたところ年間収入が130万円以下であることみたいです。 詳細な条件等については個人事業者の場合は不可のところもあるので親の健康保険組合へ確認下さい。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 被扶養者で納税義務の発生しない基準は年間の所得が今年より48万円以下とのことですが、今の時点で19歳であれば特定扶養親族として63万円以下であれば納税義務は発生しませんよね? >いいえ。 違います。 扶養控除を受けるためには 質問者さまの所得が 令和2年の場合であれば 年48万円以下である必要があります。 それと 年齢により 控除を受けることができる額 (63万円)とは 関係しません。 親御さんが 質問者さまが扶養範囲内であれば 63万円の控除を受けられますが 扶養範囲を超えれば この額の控除を受けることが出来なくなるだけです。 扶養親族でいられる条件として調べてみたところ年間収入が130万円以下であることみたいです。 >扶養には 税法上の扶養と 社会保険の扶養があり別物です。 年間収入が 130万円以下(月108333円)以下は 社会保険の扶養に関する金額です。 ですが 親御さんがご加入の勤務先の保険組合により 規定が異なりますので(例 お給料収入以外の所得があると 扶養に入れない) ご確認が必要となります。

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