教えて!しごとの先生
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私は、ある小さいな警備会社の一般事務員で勤務をしております。 しかし、うち会社はブラックなもんで、社員の給料も業者の支…

私は、ある小さいな警備会社の一般事務員で勤務をしております。 しかし、うち会社はブラックなもんで、社員の給料も業者の支払いの遅滞も 常習的にやっており、内部留保などありません。社会保険に加入してる人も入ってない人も疎らなんですが、今回のコロナ問題で、 ほとんどの人が何の保証も貰えておらず、中には、数万円とか10万円の保証を 受け取った人もいたようですが、皆、非正規雇用の方で社保にすら加入しておりません。 こんな事を、正規雇用で社保に加入してる人達が聞いたら絶対怒りますんで私の口 から言う事ができません。 そんな私も実は、一週間経ちましたが、会社の社長から自宅待機を告げられほとんど 外出する事はありません。社長は「基本給は保証しますから」っと言って具体的な 事は何も言わなかったのですが、とりあえず私は3年近く正規雇用ですけども、 給料は減額とかでなしに、普通通りに支払ってくれないんですか? また会社は今回コロナの問題で、給料を支払った額の割合のいくらかを雇用調整助成金 として受け取れると言ってるようですが、会社側もその中身がよく分かっていないようなで 困りました。いったい私は、自宅待機中の保証額というのは、社長に言われた「基本給 だけは」受け取れると言うのが妥当んな額なのか?一月分○○なのか? いくら位保証されるのが適切ですか!わかる方おしえて下さい。

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回答(1件)

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    会社が休業を命じた場合の休業手当の最低保障額とは、休業1日あたり、過去3か月分の賃金の総額を総日数(1~3月なら91日)で割った額の6割の額です。 たとえば、4月まるまる休業を命じられた場合、その額×所定労働日数(働く予定のあった日)の額より、休業手当分として支払われる「基本給」の額が上回っていれば、会社の措置は妥当ということになります。 ただし、今回のコロナ禍は未曽有の大災害で国が自粛の要請を行っているため、会社側の休業手当の支払い義務が免責となる可能性もあります。これは裁判になって判例が出るなどしないとなんとも言えません(過去に震災などで免責となった例あり)。 雇用調整助成金は、あくまでも会社側が雇用保険被保険者の従業員に対して休業手当を支払った場合、その休業手当を補填するという主旨の助成金です。

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