まず、産休育休中にもらえる給付金は会社からもらうのではなく、国(厚生労働省)からです。そして、育休終了後に「やはり復帰はできない」となってもその給付金は返す必要はありません。ただし、必ず終了後に一日でも復帰はしなくてはいけません。それが前提の給付金制度です。 この「一日でも復帰」というのは有給休暇でもOKです。 実際に私は家庭の事情で育休終了後の復帰は難しくなってしまったので、育休終了後から退職日まで有給休暇を消化し、退職となりました。 育休取ってから退職する人はそこそこいると思います。私の周りも育休を取った人の半分くらいはその後退職でした。 会社の育休制度は会社によって違いますが、私の会社は最大2年でした。
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