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休業補償について

休業補償について食品の販売業をしています。 今回、食品の販売は政府の自粛要請には入っていませんが、従業員の感染防止の点などから休業することに決めました。 この場合は、使用者の責に帰するので、休業補償を出すべきでしょうか。 それとも天災の類に入るので休業補償がなくても労基法の違反にはならないのでしょうか。 厚労省のホームページを読みましたが、よく分からなかったので教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「休業の必要性が無いのに、コロナを理由にして休業する場合」は、法律上の6割の補償が必要になります。 食品の販売業は休業要請から外れているどころか、むしろ社会生活維持のために営業を続けて欲しい側のリストに入っています。 よってこの状態で休業する場合は休業補償が必要になります。 休業補償が必要ないのは、行政の休業要請に応えて休業した場合や、従業員に感染者が出てやむを得ない休業をする場合、です。

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