教えて!しごとの先生
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労災。建設業です。内装業です。一括有期現場労災と事務所労災のみ成立させています。一括有期の工事の材料を加工するため自社工…

労災。建設業です。内装業です。一括有期現場労災と事務所労災のみ成立させています。一括有期の工事の材料を加工するため自社工場での作業(主に木工)があります。この自社工場での作業中に社員がケガをした場合、一括有期現場労災を使用することが出来るのでしょうか?それとも、工場に木工作業場として別途労災を成立させる必要があるのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 事務所労災の同じ場所に工場があるなら、その事務所労災(適用保険料率があっていない可能性が)を使います。 事務所と別場所なら、その工場に継続事業としての保険関係成立の手続きをしていない、ということです。

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