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雇用調整助成金の受給資格について。現在67才で厚生年金を受給しながらタクシー運転手を一か月につき8乗務(通常のサラリーマ…

雇用調整助成金の受給資格について。現在67才で厚生年金を受給しながらタクシー運転手を一か月につき8乗務(通常のサラリーマンの16日勤務に値します)しております。最近のコロナの影響で勤務先や業界全体に売り上げが8割減に近いものがあり、タクシーの過剰供給を抑えるために5月から勤務を半分にするとのことです。コンプライアンス重視の会社で労働組合も健全に活動してますので雇用調整助成金を申請すると思いますが、私のような年金受給者も助成金の対象になるのでしょうか? 昨年までは月15万円の支給総額でしたが、今月からは5万円程度の支給総額になると思われます。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、押さえておきたいのが、 助成金は、会社に対して支給されるというものです。 そして、今回の雇用調整助成金は、 会社が社員に、休業手当を支払っていることが前提です。 ですので、ご質問を 「雇用調整助成金を財源として、質問者さんに休業手当が支払われることはあるか」と解釈させていただきますと、 休業手当が支払われることと、年金や年齢は無関係ですし、 今回の雇用調整助成金と、年金や年齢は無関係ですので、 「雇用調整助成金を財源として、質問者さんに休業手当が支払われることはあるか」という問いに対しては、 あるものと考えます。

    1人が参考になると回答しました

  • あなた個人は雇調金の対象にはなりません。 コロナで休業した労働者に休業手当を支払った会社が申請するものですから。 年金と雇調金は全く関係しません。 年金額は、あなたの給与収入で調整されます。

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