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消防用設備に関する法的な質問。

消防用設備に関する法的な質問。既存建築物で、工事などで、消防設備(自動火災報知設備)の感知器を取り外す際の事務処理等について質問です。 ある区画を工事などで、仮設の間仕切りをするときに、感知器を一旦取り外す必要がある場合、その区画は未警戒となりますが、皆さんの自治体はどのような事務処理をされていますか? 間仕切りには工事業者専用扉(一方向のみ)を設けます。鍵は付けないとします。区画した工事箇所は面積も5×5m程度。 上記のような相談を業者から受けた場合、自動火災報知設備の未警戒の部分については、書類等の提出など、どの根拠条文等を参考にどのような指導をされてますか? 根拠条文など、特にヒントでも少しでもいいので、与えてもらえると非常に助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 「同じこと」ですよ。 着工の10日前までに「着工届出書」を提出し(軽微な工事に該当する場合は省略可)、工事完了4日以内に「設置届出書」を提出します。それだけです。 ※工事中に行わなければならない事務手続きは存在しない。

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  • 施錠や、仮設の隔壁を入れるなど人の出入りを制限している、電気配線の遮断やガス配管の遮断などの出火危険が無い状態なら無用途とみなして許可する事でいいと思います。 ただ、特定用途ならこれに関して消防計画の補完や消火器の増設、工事計画の提出はしてもらうべきでしょうね。

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