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コロナウィルス、妊婦さんの休業について 弊社には数名、妊娠が分かっている女性のパートさんが居ます。 いずれも1年…

コロナウィルス、妊婦さんの休業について 弊社には数名、妊娠が分かっている女性のパートさんが居ます。 いずれも1年以上継続して働いていらっしゃる方々です。. コロナウィルスの懸念を考え、双方同意のうえで、必要最低限の出社に 抑えて産休まで繋げてあげたいと考えています。 そこで、産休の条件となる「継続して雇用」という部分は、どのような 定義になるのでしょうか。(週に2日以上~等々) 会社としても、仕事も減り非常に厳しい状況ですが、日本の未来を 担う方々なのです。どうにか会社として守ってあげられる方法を 考えています。 無論、出社が減るので給与は少なからず減る形にはなりますが、 あくまで双方合意のもとです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    今、妊娠中のものです。 休業自体は理由さえあり、会社も納得の上でしたら産休前から休職をして、そのまま、産休、育休とる事できますよ。 私は妊娠6ヶ月頃の今年の1月から会社を休職してます。その時に去年までの有給を全部消化した後、そのまま休職し、今月から産前産後休業の期間に入っています。 みんな、妊娠8ヶ月まで絶対働かなくては、産休育休もらえないと誤解されている人がいますが、働いてなくて、給料が入らなくても退職申請をしない限りは、会社に雇用されている状態が続いている訳ですので、本人が産休までの間、お金が入らないで困るだけで、会社としては何にも手続きしなくていいです。 ただし、雇用は続いていて、毎月かかる、社会保険と厚生年金などの金額は給料がなくても継続しているので支払いはしなくてはいけません。 なので、本人が給料ゼロでもいいなら休職させればいいし、社会保険等の分だけでも働きたいなら働いてもらえばいいのでは? 本当は、休業補償を出してあげて休ませるのが1番ですけどね。

  • お互いが納得した条件であり、退社扱いとならないならそれで良いと思います。私は妊婦は不安からストレスを感じることや、一度の感染で同時に二人の命を脅かす危険を最優先に考える必要があると思い、質問者さんの職場は素敵だと思いました。 私は妊娠5ヶ月になる看護師でコロナの関係もある患者の対応もしている病棟で働いています。上司に休業を要請しても受理されず、時差通勤もさせてもらえません。人員不足が原因だと話もほとんど聞いてもらえません。もちろん辞めたくてもすぐには辞めさせてもらえないため、働いています。 マスクは週に一度の配布のみ、給料も減給という現状です。 お金も大事だけど、命のほうが大事です。何かあっても、会社は責任を取らず何もしないでしょう。子供を守れるのは母親の自分だけです。 命を考えた上で、お互いが納得できる条件であれば、問題ないと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • しっかり労働契約書があればそれで継続して雇用ですね 月に一回出勤でもそれが契約なら継続雇用になりますからね

    1人が参考になると回答しました

  • 辞めてるわけじゃないので継続して雇用されてる状態ですよ。

    1人が参考になると回答しました

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