解決済み
父が亡くなりました。 葬儀代金(150万円)を父の銀行口座から息子である私(請求者が私)の名前で振り込むことは出来るのでしょうか?しても良いのでしょうか?(父の口座の暗証番号はわかっております) 振込出来る場合は、ATMで振込(振込限度額は不明)出来るのでしょうか?窓口に行くと、請求会社である葬儀社の名前が書いてあるので、窓口担当によっては誰が亡くなったか聞かれ、口座凍結される可能性があると聞きました。今の段階では、口座凍結は避けたいと思っています。ちなみに他の相続人からは了承を得ております。 上記のような葬儀代金の支払い方はあまりしないのでしょうか?一般的な支払方法もご教授頂ければ幸いです。
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元銀行勤務です。 本来は亡くなられた時点で銀行口座も相続対象となり、相続人が手続きをしないと支払いが出来なくなります。 なので、おっしゃる通り葬儀社への振込依頼書を窓口に持っていくと本人確認などで口座凍結になる可能性がありますね。 ただ、銀行が亡くなったことを知り得なければ口座凍結はされないので、ATMから暗証番号を利用しての出金(振込)は可能です。 私が働いていたところでは、ATMでキャッシュカードを利用しての振込限度額は、1日あたりICチップ付きカードなら300万まで、ICチップのない古いタイプのキャッシュカードなら50万円です。 相続人間で揉め事等がなく、遺言書がないなら上記の方法でキャッシュカードによる振込をしても問題ないかと個人的には思いますが、もしあとで相続人が本来受け取るはずの分を使われたと訴えられたりしたら大変です…そういうケースも何度か見ました。先に葬儀社へ振込したあとに、隠し子への遺言書が見つかってしまい、支払い分を返金した例もありましたよ。 あとは相続対象口座から緊急支払いをするという手続きもあります。本来受取るはずの相続分を上限として、相続手続きが済む前に一時的に出金できる方法です。 ただこの場合も故人の戸籍謄本や印鑑証明など必要書類は同じようなものですので、普通の相続手続きとあんまり変わりませんね…
概ね、他の回答者さんの通りです。 亡くなった方が地元の名士で、新聞に載ったなどしたら銀行の知るところとなり、口座凍結されますが、警察や市役所から銀行に連絡がいくことはないので、遺族が手続きしない限り口座凍結にはなりません。
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