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コロナ給付金について。

コロナ給付金について。家は母子家庭なのですが、私が高校に入学した頃に母親が体調を崩し、時々検査入院などしていたため、働ける状態ではなく、先月まで生活保護を受けていました。 ですが、私も高校を卒業したので、先月からバイトを始め、母親も体調が良くなり先月から病院で正社員として働き始めたので、生活保護から外れました。 しかし、コロナウイルスの影響で私のバイトが来月まで休業する事になり、私のバイト代も無くなり、母親も月末が給料日なので、まだ収入がありません。 生活保護受給世帯は対象外なのかもしれませんが、家は先月に生活保護から外れ、まだ始めたばかりで給料を貰っていないのにバイトが休業、親も正社員として働き始めたばかりで、月末まで収入がない場合は対象に含まれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    30万なら、世帯主の収入だけの話になるんですよね たぶん世帯主は母親だと思いますので、あなたの収入が0になったとしても、支給条件の減ったということにはならなくて、あくまでも母親の収入が減ったのか?なんです。 で、どのくらい減ったら支給されるのか?は、東京23区の場合で例がありましたが、それだと2人の場合は月収13万以下に下がった人、もしくは半分以下の月収になり、その額が26万以下になった人が対象です。 ただし、コロナ発生以前より収入が下がった人なので、変わらない人は対象外 対象でも支給は母親の月末の給料より後の支給ですし、困っているのなら国の貸付制度を利用するといいかもです。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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