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ただ今2人目の育休中で、育休手当が入るのか、入る条件が少し分かりません。 1人目の育休明けから2人目の産休前までの間で…

ただ今2人目の育休中で、育休手当が入るのか、入る条件が少し分かりません。 1人目の育休明けから2人目の産休前までの間で働いた年数が2年ない場合1人目の産休前の働いた2年間の労働日数も含まれるのでしょうか? 教えていただきたいです。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    数える対象になるのは、第2子の育休開始日前日までのうち 2年+第2子の産休日数+第1子の産休・育休日数 の範囲内です。 ただし、第2子の育休開始日前日から4年以内に限ります。 育休給付金の受給資格に必要な期間を「被保険者期間」と言います。 「被保険者期間」を数える対象になるのは、育休開始日前2年間に限られます。 ※2020年4月7日育休開始なら、2018年4月7日~2020年4月6日。 ただし、産前産後・育児・傷病などにより30日以上連続で無給の期間があったなら、「2年+産休などの日数分」を数える対象にできます(育休開始日前4年が限度)。 質問の例だと、「1人目の育休明けから2人目の産休前までの間」に、「被保険者期間」が12ヶ月以上あったなら、それだけで条件を満たします。 満たさない場合は、1人目の産休前の期間も算定対象にすることができます。 ただし、第2子の育休開始日の前日以前2年+産休・育休日数の範囲以内に限ります。 ※第1子の育休給付金の算定対象になった期間と重複しても良い。

  • 2年働いてなくていいです 育休開始までの2年間で12か月働いていればもらえます

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