回答終了
NHKは民放ではないからということではありませんが、NHKの受信契約に民法は適用されません。 放送法という法律に基づき、テレビ番組を受信できるものがあれば受信契約をしなければなりません。 つまり、テレビがあるのに受信契約をしないほうが悪いのです。 民法が適用されませんので、未成年かどうかは関係ありません。 もし、未成年かどうかが関係するのでしたら、世帯員一人一人から受信料を請求すると思います。
それがあなたの自筆である証明は誰にもできないので、無視すればいいだけです。
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