解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。 現在、失業保険をもらいながら就職活動中です。 派遣会社から、フルタイムの仕事が決まるまで、週3日で週18時間のアルバイトを紹介してもらっています。ひと月 12日〜13日仕事することになります。 4月から6月半ばまでなので2ヶ月半ほどですが、失業認定申告書に申告をしてを大丈夫でしょうか。就職とみなされてしまうのでしょうか。 まだ、アルバイトはしていないのでハローワークで相談すれば良いのですが、こちらで教えていただけたら助かります。
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週20時間未満ならOKです。 20時間をこえると就職扱いになります。働いた日の基本手当は不支給になりますが、残日数に残りますので、所定給付日数は変わりません。(一年間の受給期間を超えた場合は別ですが)
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