保険料については、何も違いません。 と言うのも、 ・保険料は、月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分発生する からです。 6/20退職でも、6/29退職でも、 ・5月末:歯科医師国保 ・6月末:市区町村の国保 と、まったく、同じ結果です。 あぁ、6/30退職なら、 ・5月末:歯科医師国保 ・6月末:歯科医師国保 ですがね。 税金にも、目立った差は有りません。 年収が同じなら、同じ税額ですからね。
まず「勤務先で加入してる、同業者国民健康保険組合、つまり同業者国保である歯科医師国保と間違い易いので、単に国民健康保険で無くて、市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保を、使用するべきである」旨、知らせます。 基本的な回答は「退職日当日に、同業者国保としての歯科医師国保が、脱退可能であれば、締め日の6月20日付けでの退職を、検討した方が良い。 ただ、後任者を捜す等の諸事情から、院長先生より、月末の6月30日(書類での手続きする日)付けでの退職を、打診され易いのは、覚悟する必要あり」と、なります。
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