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パワーハラスメントの基準について。 一般的就労と福祉的就労(いわゆる作業所など)では、パワハラの基準に違いがありま…

パワーハラスメントの基準について。 一般的就労と福祉的就労(いわゆる作業所など)では、パワハラの基準に違いがありますか?就労継続支援事業A型の事業所に利用者として勤めていますが、職員や利用者に対する所長の怒号が度を過ぎており、体調を崩す利用者も多々います。 怒鳴り散らす際には毎回、「一般就労はもっと厳しい」と言い添えます。 確かにそう思いますが、指揮命令とパワハラの境界線が分からなくなりつつあります。 違いは具体的に存在するのでしょうか。 事情を相談したい場合はどこへ出向くのが望ましいでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    読む限りはパワハラ内該当すると思われます。 ただ、パワハラは数値などで線引きが出来ることでは無いので、「それが絶対にパワハラかどうか」を決めることは、裁判所以外には不可能になります。 よって公的な相談先は特にありません。 労働基準法などの法律に違反しているなら労働基準監督署、暴力などがあれば警察が相談先になりますが、単に「怒号」ではなんの違法行為でもないので、行政機関ではそれを取り締まることは無理だからです。 よって相談先としては弁護士、解決方法は弁護士を通じての話し合いか裁判、になります。 まずは「怒号」の録音などを数回分、証拠として用意し、その上で弁護士に相談してください。相談料初回1万円程度、その後依頼をするなら着手金15万程度解決すれば成功報酬が別途数十万円必要になります。 ねんで金銭的算段が付かないなら弁護士が良いとも言えなくはなります。 労働基準監督署(労働局)が無料のあっせん制度を勧めるかもですが、これはほとんど役に立ちません。参加するかどうかの権限は事業所側にあるので、参加してきませんから。 福祉就労関係なら社会福祉協議会や市町村障害福祉課などに相談でもいいかもです。当然「解決」はしてくれませんが、話くらいは聞いてくれるかもしれません。 なんにせよ、録音はしておきましょう。

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