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来月いっぱいで仕事を辞める者です 美容室で働いています。 うちのお店は雇用保険に入っていません この事でオーナーに…

来月いっぱいで仕事を辞める者です 美容室で働いています。 うちのお店は雇用保険に入っていません この事でオーナーに「何故うちは雇用保険に入っていないのですか?」と質問しました すると「うちは社会保険に入って無いから雇用保険も入ってないね」と言われました 僕も勉強不足でその時はそれ以上言うのを辞めました でも後で調べたら全然会話になっていないと思いました 雇用保険は絶対入らないとダメですよね? ちなみに朝の9:30から20:00くらいまでで休憩30分月5日休みです 色々労基違反な所はあると思うのですが 雇用保険はこの場合入らなくては行けませんよね? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    美容室は、個人経営かどうかや従業員数に関係なく雇用保険の強制適用事業です。つまり、事業を開始した(開業した)時点で雇用保険の適用事業所であり、届け出の有無とは別の問題です。 そして、雇用保険の適用事業所に使用される労働者は、適用除外(所定労働時間が週20時間未満の場合など)に該当する場合を除いて、雇用保険の被保険者です。これも、届け出の有無とは別の話です。 つまり、あなたは入店した時点から雇用保険の被保険者なので、離職した場合に要件を満たしていれば、基本手当が受けられます。ただし、被保険者であることの確認は、ハローワークから受ける必要があります。

  • 31日以上の雇用見込みがある。 週20時間以上働いている。 学生ではない という加入条件をクリアしてさえいれば雇用保険は義務ですよ。 みたところ加入条件はクリアしているので、雇用保険加入は義務だと思われます。 ちなみに社会保険の加入義務の事ですが、 株式会社、有限会社、合同会社、社団法人、NPO 法人、従業員常に5人以上の事務所 は加入義務があります。 しかし抜け道もあります。 従業員が常に5人未満しかいない事務所に関しては、社会保険の加入義務はありません。あとは宗教法人(労働者ではないが通るから) それに5人以上の事務所についても業種により社会保険の加入を義務付けてない職種もありますよ。 銭湯とか、宿泊、理美容、農林水産、飲食店、クリーニングとかが該当します。 恐らくですが、美容室だから社会保険の加入義務が無く、雇用保険も入ってないのだと考えられますね。 労働違反では無いと考えられます。

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