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会社命令の復職拒否に関して。 腰痛により、会社命令で3週間休養した後、復職の際に医師からの就労可能の診断書が必要と…

会社命令の復職拒否に関して。 腰痛により、会社命令で3週間休養した後、復職の際に医師からの就労可能の診断書が必要と言われたので、会社の産業医にその旨が記載されている整形外科の診断書を提出したところ、今の状態では就労不可、4週間以上の休養しなければならないと言われ、現在出勤不可能な状態です。 しかし、就労規則により連続欠勤20日で自然退職になります。 この場合どうすれば良いのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 会社ごとの就業規則によりますが 一般的な解釈でいいますと、 >腰痛により、会社命令で3週間休養した これは「休職」じゃないですか? 代休とか有給を使って休んだんでしょうか? >就労可能の診断書を提出したところ >4週間以上の休養しなければならないと それは「もう1週間休んでなさい」という意味では? >就労規則により連続欠勤20日で自然退職になります。 あなたが休んだ状態は普通「欠勤」とはいいません。 会社命令で休んだのですからおそらく「休職」でしょう。 そうだとして、会社から 「3週間休職しなさい」プラス「もう1週間休職しなさい」 と言われたのに、 4週間経って出勤しようとしたら「ハイあんた自然退職です」 って言われるんですか? そんなことあります? もし不安であれば、その地域の労働基準監督署に電話で相談してみてください。

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  • 就労可能の診断書が出たのに、会社から4週間以上の休養命令が出たのですか?

    知恵袋ユーザーさん

  • 会社命令での欠勤が連続したことをもって自然退職扱いとするのは不当解雇です。 (そういうのは普通、欠勤ではなく「休職」で処理します) 上長から「そうなる」といわれたのであれば、違法行為ですので労基または社労士に相談して戦っていただくしかないかと思います。 労基法では、企業は従業員をそんなに簡単には解雇できません。 自然退職は「無断欠勤が続いており、本人の意思確認も事実上不可能」といったケースでなければ適用できません。

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