教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

初めて確定申告をします。 会社勤めの夫の扶養に入りながらの個人事業主です。 前年事業を始めたばかりなので経費がかさみ…

初めて確定申告をします。 会社勤めの夫の扶養に入りながらの個人事業主です。 前年事業を始めたばかりなので経費がかさみ収入は120万ほどですが事業所得は数万円程度。 また、事業とは別にアルバイトで毎月1万円の収入あり。 確定申告とは別に市民税の申告も必要ですか? 何も分かりません。

補足

補足です。 事業所得が夫の扶養範囲内であれば扶養から外す必要はないでしょうか?

続きを読む

82閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    事業所得(白色)=収入120万ー経費=数万 給与所得=給与12万ー給与所得控除65万 → 0 合計所得=数万+0=数万 確定申告したら市民税の申告は不要です。 あなたは確定申告は不要ですが、収支の証拠、帳簿、決算書、源泉徴収票を5年間保管します。 合計所得が38万円以下だったのでご主人の所得税で配偶者控除の対象になれます。

  • 税扶養は、12/31時点の所得で判断です。 社保扶養は、個人事業主の場合、収入が 事業で120万+給与で12万なので、否認されるでしょう。 夫の社会保険組合に個人事業主だとして、ご確認下さい。 確定申告は不要ですが、所得証明書を取得できなくなるので、 確定申告をした方が都合が良いはずです。 今回のフリーランス向けのバラマキの恩恵を受けるには 開業届が必要だったのかな・・・??

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる