事業所得(白色)=収入120万ー経費=数万 給与所得=給与12万ー給与所得控除65万 → 0 合計所得=数万+0=数万 確定申告したら市民税の申告は不要です。 あなたは確定申告は不要ですが、収支の証拠、帳簿、決算書、源泉徴収票を5年間保管します。 合計所得が38万円以下だったのでご主人の所得税で配偶者控除の対象になれます。
税扶養は、12/31時点の所得で判断です。 社保扶養は、個人事業主の場合、収入が 事業で120万+給与で12万なので、否認されるでしょう。 夫の社会保険組合に個人事業主だとして、ご確認下さい。 確定申告は不要ですが、所得証明書を取得できなくなるので、 確定申告をした方が都合が良いはずです。 今回のフリーランス向けのバラマキの恩恵を受けるには 開業届が必要だったのかな・・・??
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