「非常勤消防士」という言葉には、①消防本部・消防署に非常勤の職員(消防吏員)を配置する②消防団員の呼称を非常勤消防士と改める、この二点が考えられますが質問からは不明です。 先ず①の場合について考察します。 現行の消防組織法、消防法において消防本部・消防署に非常勤の職員(消防吏員)を配置することを禁止する文言はありません。 消防吏員のうちの一部に非常勤消防吏員を配置することは不可能ではないと考えます。 一方で消防部隊の大半を非常勤の消防吏員で編成し、消防団員のように災害の発生を覚知した非常勤の消防吏員が自宅や職場から駆け付けるのでは実質的に常備消防機関としての趣旨を没却することになるでしょう。 それに対して消防吏員の不足する人員を非常勤消防吏員で補充することが許されないとまでは言えないと考えられます。 しかしこの場合、決められた日には出勤することと、常勤の消防吏員と共に活動することが予想されることから消防学校初任科課程程度の教養訓練を受けていないと勤まらないでしょう。 欧米の消防本部・消防署には決められたシフトに従って出勤するボランティアの無給消防士や拘束時間に応じた報酬が支給されるパートタイマー消防士が存在する国があります。 このような感じになるでしょうか。 これらの国の無給消防士やパートタイマー消防士は空気呼吸器等を扱える場合が多いようです。 しかしこのような非常勤消防士がどのようにして生計を立てているのかについての文献はなかなか見つかりません。 ここで日本の非常勤消防吏員に対する報酬等の支給が問題となります。 火災等の災害時だけ出勤する非常勤の消防団員について労働基準法第9条、労災保険法第3条、労災保険徴収法第11条に規定される労働者と言えるか、という地方庁からの疑義に対して当時の労働省労働基準局長は非常勤の消防団員、水防団員の労働者性を否定する回答を発出しており(昭和24年1月10日 基収3306号 昭和33年2月13日 基発90号)、これを根拠として拘束時間に比例しない年額報酬や費用弁償で済ましたり、賃金債権としての地位が確立されずに団員に支給される報酬等を分団等が取り上げることが横行しています。 しかし非常勤の消防吏員はこの行政解釈に該当しないと解されることから勤務時間に応じた報酬等を直接通貨で支払う必要が生じると考えられます。 公務災害についても地方公務員公務災害補償基金と消防団員等公務災害補償等共済基金に該当せずに市町村等が予算で補償するのか労災保険を適用するのか詰める必要があります。 退職手当についても同様です。 ②については、消防団と消防団員の呼称を非常勤の消防士と改めるだけで実質的に消防団を存置するものと解されますが、関係法令を多数改正する必要が生じるだけで手間の割りに極めて実益に乏しいだけであると考えられます。
消防士と言われるほどの働きはしないので、消防団員で十分だと思いますよ^_^ 10年やってますが本職はもっとハードな仕事なので消防士と名乗るのは申し訳ない^_^
「団員」の方が簡潔だよね
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