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簿記について質問です。 未認識数理計算上の差異の耐用年数の変更は、会計上の見積もりの変更に該当しますが、 短縮し…

簿記について質問です。 未認識数理計算上の差異の耐用年数の変更は、会計上の見積もりの変更に該当しますが、 短縮した場合と延長された場合の取り扱いが異なるのはなぜでしょうか?短縮した場合は、減価償却資産の経済的耐用年数の見積もりの変更と同様の取り扱いなので、理解しやすいのですが、延長した場合は、過年度に認識していた分は変更前の年数で据え置くのがしっくりきません!教えてください!

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    考えとしては逆ではないでしょうか?平均残存勤務期間をベースに基本的には変更できないのが普通です。なので平均残存勤務期間が延長したとしても当初の予定されていた勤務期間で計算する。 ただし延長の事実はあるので、当期において発生したものに関してはその延長された年数で計算する。 ただし短縮された場合は例外で、見積もりの変更に該当するためこの時だけ平均残存勤務期間の年数を短縮して認識する。 なぜかと言われれば見積もりの要素なので保守主義の関係かもしれませんね。将来に対して従業員の労働意欲向上等が見込まれるため平均残存勤務期間で計算するわけですから、それが短縮、見積もりが変更されてその効果期間が短くなるならば費用処理しようということではないですかね。 ちなみに残存勤務期間が短縮によってなくなった場合は全額費用処理です。

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