解決済み
パートの社会保険について質問させていただきます。 現在、官公庁の雇用期間限定パート(令和2年4月1日 〜 令和3年3月31日、条件付きで更新あり)を検討中です。時給1000円弱で週30時間勤務とありますが、年間106万は超えてしまいます。 「雇用期間が1年以上ではないが、条件付きで更新あり」の場合、社会保険には加入しなくても大丈夫でしょうか?
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いいえ。 加入しなければなりません。 所定の月の労働日数はフルタイム労働者(正職員や臨時職員(常勤)など)な3/4以上ですか? 3/4以上なら、所定の週の労働時間が30時間ですから、3/4ルールに当たるので、健康保険&厚生年金に加入しなければなりません。
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