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所得税 バイト 掛け持ちについて。

所得税 バイト 掛け持ちについて。アルバイトを掛け持ちしている大学生です。 2つバイトをしているのですが、①のバイトは2017年9月ごろから、②のバイトは2018年3月ごろから始めました。 2018年の年末にバイト先①で扶養控除申告書を出しました。すると2019年からもう片方のバイト先②で所得税が引かれるようになりました。2018年はどちらも所得税は引かれていなかった気がします。 この場合、2019年中に引かれた②の所得税は返ってくるのでしょうか。 収入は年間で103万円は超えていません。 給与明細はネットで見るため紙は届いていません。 拙い文章で大変申し訳ないです。店長に言ってもわからないの一点張りで全く頼りになりません。分かる方ご回答よろしくお願いします( ; ; )

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ID非公開さん

回答(2件)

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    2018年はどちらも所得税は引かれていなかった気がします。 >① 記憶違い ② 勤務先の事務上のミス ③質問者さまがかけもちであるのに 両勤務先に 扶養控除申告書を提出してしまっていたことが原因と考えます(掛け持ちの場合 一か所にしか 扶養控除申告書は提出できません) が 考えられます。 この場合、2019年中に引かれた②の所得税は返ってくるのでしょうか。 収入は年間で103万円は超えていません。 >両バイト先の 年間 お給料支給額が 103万円以下であれば 確定申告することにより お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 給与明細はネットで見るため紙は届いていません。 >給与明細ではなく 源泉徴収票を発行していただいてください。

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