>資格を持ってる介護職員の人数によって事業所はに、国から補助金のようなお金が入ってる 介護職員処遇改善加算や介護職員特定処遇改善加算のことだと思いますが、資格を持っている職員の人数によって入っているのではなく、1ヶ月の介護報酬に一定の割合を掛け合わせた金額が入ってきています。 これらの加算で入ってきたお金をどのように支給するかは事業所が自由に決めて良いこととなっているため、例えば「パートには支給しない」としても違反ではありません。 同一労働同一賃金に関して言えば、正規職員と非正規職員が同じ職務を行っている際には同じ額を支給すべきという制度ですが、そもそも同じ職務を行っているかは表面的に判断できるものではありません。 表面上は同じ介護を行っているようでも、アセスメントやモニタリングなど正職員しかできない職務を行っている場合は、同一労働とはなりませんし。 なによりこの制度は罰則がある訳ではないので、違反したとしてもただちに是正しなければならないものではないです。
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