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小学校教諭で現在育休中の者です。 所属校の事務職員から、「所得税の不足分があったので支払ってください」との手紙と、…

小学校教諭で現在育休中の者です。 所属校の事務職員から、「所得税の不足分があったので支払ってください」との手紙と、支払い用紙が届きました。(手紙は事務職員が書いたもので、年末調整をしているのに、担当者の入力ミスがあったようですとのことでした) 不足金は速やかに支払おうと思うのですが、同封されていた支払用紙の宛名(納付者)が「給与等資金前渡員」となっていて、それを1本線で訂正して私の名前が書かれていました。 そこで質問させていただきたいのが、 1、小学校における「給与等資金前渡員」とは誰のことなのでしょうか? 2、なぜ支払い用紙の宛名(納付者)が「給与等資金前渡員」になっていて、それを訂正されているのか?(そのようなケースはよくあることなのか?) という点です。 税金のことなのできちんとしたいのですが、個人名ではないことや、支払い用紙のみが送られてきた点が気になっています。 学校で事務職員をされている方など、わかる方がいらっしゃったら教えて頂けたらと思います思います。 どうぞよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    学校事務職員です。 自治体が違うので、名称や制度が多少違いますが、恐らく。 給与等資金前渡員は、事務職員が指定されている、と思われます。 給与などを現金支給されるとしたら、事務職員が前もって受け取って、各職員に渡すわけで、そのためには、「資金を前渡する職員」として指定される必要があります。 支払者名については、事務職員が納付書を作成したのではなく、給与支払元である県で作成して送られてきます。 そのため、当該給与等資金前渡員が記載されています。 (もし、同時に2名の納付・戻入がある場合、2件まとめた金額で納付書を送られることもあります) 本来は、返納する本人が振り込むものではなく、給与取扱者である事務職員が間に入って、職員からお金を受け取り金融機関で納付するものです。 ですが、休職中の方の場合、現金書留代等が高くついてしまうので、納付書を送って直接振り込んでもらおうと思ったのでしょう。 それを、個人名に直すのが正しいのか、良くあることなのか、はわかりませんが、振込者名が「給与等資金前渡員」であることは、間違いではないと思います。 (私も一つの自治体しか経験がないため、多少、細かい部分に間違いがあったらごめんなさい)

    なるほど:1

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