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キャバクラの給料未払いについて質問です。 つい最近彼氏に秘密でキャバクラで働いて居るのがバレてしまいお店を辞める事になり、その旨をお店に伝えました。 お店から連絡があり、あと1ヶ月は働いて貰わないと給料は払えないと言われました。私はそれに対して、彼氏を説得しようとしたけどやはり無理で、もうお店で働くことは出来ない旨を伝え何故給料が払えないか理由を尋ねました。 店の回答は面接時に書いた誓約書の項目に "接客マニュアルに同意し、秩序やルールを守らないと判断された場合は解雇や給料の差し押さえの対象になっても異議申し立ては致しません。" と言う項目に引っかかるためと言われました。ですが親にその事に付いて聞いたところ、誓約書にサインしてようが店側が労働に対する賃金の支払義務があるから関係ないと言われました。 親が言ったことが本当かは分からないのですが、給料を貰わないと家賃が払えないので困っています。(まだ退店していません) タイムカードは写真は撮っていません。 その店で働いていた証拠となるのは 店のLINEのやりとり(スクショ)、 名刺 ホームページのスケジュール(スクショ) 全体は写っていないが誓約書の写真 店のマニュアルの一部写真 知りたい事は 誓約書の効力の有無 給料は貰えるのか 以上です。急に辞めさせて欲しいと言った私にも非はありますが、労働した分は払って貰わないと困ります。
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キャバクラの仕事が労働契約であれば、親の言うことが正しいです。 働いた分の賃金は、どんな理由があろうと支払われなければなりませんし(労働基準法24条)、誓約書よりも法律の方が優先するので、誓約書の法律に反する部分は無効になります。 ポイントは、労働契約なのか業務委託契約なのかです。それが曖昧な場合は、労働基準監督署に確認してください。
親と店は多少間違っています。 そもそも貴女は従業員や社員では有りません。 ホステスは、個人事業主です。 従って店舗との直接的雇用関係に有りません。 判り易く言うと、イベント会場に出店した業者扱いです。 ホステスさんは、店舗からテーブルを借りて、そこで個人事業主として営業活動して必要経費を引いた対価を受け取る形になります。 従って、税務申告は必要です。 個人事業主ですから交通費や私服代は必要経費として申告出来ます。 年間通してなら特別控除は65万まで控除が可能で税金の返還も受け取れます。 今回の場合は、労基なのかな? 詳細は自信が有りませんが、労基か税務署たと思います。
裁判所が働いていたことを、持っている証拠を元に認めてくれれば払わせるでしょう。ただ実際に手にできるかどうかは別です。一般にその業界の未払い事件は、数年かかっても支払われない事が多いようです。
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