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司法書士の欠格事由

司法書士の欠格事由司法書士の資格を取るにあたって、欠格事由を知りたいのですが。 禁固刑以上の刑を受けるとその終了後3年間はダメ、破産者はダメ という以外に何かありますか?

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回答(1件)

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    司法書士法 (欠格事由)第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人 3.破産者で復権を得ないもの 4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者 5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者 6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

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