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突然の「解雇」助けてください!!

突然の「解雇」助けてください!!整形外科のリハビリ助手をパートタイマーでしていましたものです。 3ヶ月の試用期間が終了し、本日突然「解雇」されました。 会社側は3ヶ月の試用期間が終わったから、と解雇通告もなく本日付けで突然の解雇。 この場合解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 会社(病院)がかなり傲慢で「解雇」に対しても有無を言わせないくらい恐ろしい対応でした。 おそらく解雇予告手当のことなど話したら、どんな酷い対応をされるのかわからないぐらい怖いです・・・。 解雇給付金手当がいただけるようアドバイスお願いいたします!!

補足

温かいコメントありがとうございます。 会社側に「解雇予告手当」について話しました。 「解雇予告手当」は支払うが、あなたが参加した忘年会の費用(無料との事で参加しました)患者にケガをさせた医療費(もちろんケガなどおわせていません。)それらを請求します。その他、会社に対する名誉棄損で訴えます。 との回答。 今は心の傷の方が大きく、私以外にもこのような思いをされている方がいらっしゃると思うと胸が痛いです・・・。

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4,962閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは酷いですね。 突然の解雇は法律違反です。 予告もしていないのですから当然解雇予告手当を請求しましょう。 労働基準監督署に行って相談もされた方がいいですね。

    なるほど:1

  • 酷い話ですね。 解雇の理由についてなにか説明はありましたか? 試用期間でも14日を超えると解雇予告手当を支払う必要があります。 解雇予告手当を支払わずに即時解雇するには労働基準監督所長の認定を受けなければいけません。 認定されるのは会社で盗みや傷害事件を起したとか・・よっぽどの場合に限られます。 労働基準監督署にいったほうがいいですね。 解雇の有効・無効に関しては労働基準監督署で判断を下せないと思いますが、解雇予告手当の不払いについては申告すればしっかり対応してくれるはずです。 雇用契約書や解雇に関する通知など資料をそろえて申告にいくといいと思いますよ。

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  • 試用期間は期間限定の契約ではなく、継続的な雇用を前提としていますので、解雇の際は30日前の解雇予告、または30日分の解雇予告手当ての支払いが必要なはずです。 労働基準監督署や社会保険労務士などに相談されてはいかがでしょう。高圧的な組織ですと、個人では対応が難しいと思います。

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