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働き方改革で2019年4月1日から2020年3月31日までに有給を5日間絶対に使わないといけなくなりましたが中小企業じゃ…

働き方改革で2019年4月1日から2020年3月31日までに有給を5日間絶対に使わないといけなくなりましたが中小企業じゃない小規模企業も適応されるのでしょうか? まだ1日も使ってなくて聞いて見たら働き方改革は大企業と中小企業だけだから小規模企業は関係ないみたいな事を言われました。 本当に働き方改革は小規模企業の人には関係ないのですか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    適用されます。 関係ありますよ❗ もし有休が拒否するなら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • うちの会社は働き方改革どころか労働基準法も関係ないです。 働き方改革なんかやったら零細企業は倒産します。 全て大企業の為にある物です。

  • 自分自身も全ての労働者が対象だと思っていました。某コンビニの直営店の自分自身も有給休暇使用した事がありません。上司、店長に会社の就業規則表が全てだと言われました。

  • 零細企業には一切関係の無い話です。私の会社も関係ありません。

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