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サービス業で、毎日営業している会社に勤務している知り合いからの相談です。 社員は毎月8日の固定休日で土日祝日に有給…

サービス業で、毎日営業している会社に勤務している知り合いからの相談です。 社員は毎月8日の固定休日で土日祝日に有給休暇を取得している者もいます。相談内容は下記 ①現実的に休日を増やすことは業務上難しいため、 8日固定のままでいいが、暦通りの休日を付与し 休日に出勤する場合には公休出勤として割り増しの給与が欲しい。 ②部署によっては土日祝日に出勤する必要がないところもあるため、 部署ごとに休日数を変更できないか。 (人件費の削減にもなる) 以上の内容で社員からの不満があるそうですが 具体的に何からすればいいのかわからないそうです。 どなたかご教示いただけますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1、は無理です。 法的には週1ないし4週に4日休みがあればよいとなっていて、休日出勤手当てが必要なのは法定内休日ですので、週に1日でも休みがあれば休日出勤手当ては必要ないです。 祝祭日に休ませなくてはならない法はありませんのでこちらは手当ての対象とはなりません。 2、は会社次第ですので、会社に提言してください。

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