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工場に勤めています。働き方改革によって残業は減りました。会社カレンダーがあり、土曜日は休みの時と出勤の時がありますが、土…

工場に勤めています。働き方改革によって残業は減りました。会社カレンダーがあり、土曜日は休みの時と出勤の時がありますが、土曜日の出勤日に仕事が無いと有給消化の扱いで休みになります。働き方改革で親会社、受注頂いている会社も生産が落ち着き、土曜日は休みになることが多くなりました。 そういった事で有給消化が続き、あと1日しか有給がありません。もし、有給が無くなり、通常出勤の土曜日に休みとなると、日々の残業から減らされるらしいです。平均1日3時間残業しているので、定時までの8時間、約3日分の残業が減ることになります。 しかも、風邪をひいたり、体調が悪いときでも給料が減るので休めません。 これって違法じゃないですか?ブラックは間違いないと思います。

補足

補足です。 カレンダーで通常出勤の時に休みになると、有給届けを書くよう指示されて、サインして提出しています。 そういう風になってる空気あります。 とても直接会社には言いづらいです。 労働監督に言えばいいものですかね。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 他の回答者様が言っているように、労働日に、労働者が労働を提供できる状態であるのも拘わらず、事業者の責において労働をさせない。休業手当の対象となります。労働者が時季を定めて請求をしていないにも拘らず、労働日を有給休暇とするのであれば、労使間協定を締結し、労働者が自由に使用できる5日間を残して、一斉使用とするのであれば問題ありません。残業を相殺する事は出来ません。会社が都合よく、労働者が何も言わないからやっている事であり、労働者が行動をおこせばやらないでしょう。ただ、会社からすれば、その様な労働者は必要ないとなり、退職をする事ともなりかねません。

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  • 就労日となっている土曜日に「仕事がないから休んで」と言われて休んだ時は、使用者の都合による休業となり、休業手当(平均賃金の6割以上)の支払い対象となります。 あなたが、「だったら有休取るわ」と言えば有休で問題ありませんが、労働者が有休指定(有休届)をしていないのに有休扱いにすることは誤りです。 善意に考えると、「休業手当だと手取りが減るから」という理由で有休扱いにしているのかも知れませんが、労基法上は誤りです。

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  • 働き方改革ってそういうものじゃあないんだよ、ちょっと質問は経営者に代わってもらえないかな、 もう黒自慢は止してくれ。

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