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車通勤についてお尋ねします。 私は、来月3日から社会人になるのですが、 会社が車通勤を許可しないようです。 ↑求人…

車通勤についてお尋ねします。 私は、来月3日から社会人になるのですが、 会社が車通勤を許可しないようです。 ↑求人票ではマイカー通勤可でした,最終面談で車通勤不可と言われました。もう後に引けませんでした。 もうそこは重々理解したので、会社最寄りの月極を借りて、通勤しようと思っています。 何故、そこまで車通勤に固執するのかというと、 学生時代に毎朝、駅で腹を下してた事がありました←ケツが緩いです(/ω\)イヤン 後、バイパスを使えば10分足らずなのに、 わざわざ遠回りをして、1時間掛ける事がつらいからです。 会社の就業規則をこっそり破られてた(又は、されてる)方の知恵や度胸を頂きたいです。 現在、損保日本東亜さんで対人対物、無制限プランに加入しています。(7等級です) よろしくお願いします。

補足

補足: 会社まで、実際に下調べでバスを使いましたが、20分バスの中で悶えてました。 会社に着いた後、最寄りの公衆トイレで燃え尽きました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず求人票に記載された労働条件が実際と違う点に関し、『労働条件の相違』という正式な理由を持って退職できることをお伝えします。なので、もし気が変わって退職したければ、その点を述べて上司に退職を申し出てみて下さい。 次に働き続けることを前提の上での対策として、マイカー通勤の許可をお願いする必要があります。そこで、以下が必要になってきます。 ①就業規則でマイカー通勤が可能となる条件を確認する。 おそらく、質問者様に許可が下りなかったのはその条件に該当しないからだと思われます。例えば、「管理職(課長)以上でなければならない」や「運転歴○○年以上」という風な具合です。なので一度就業規則を確認してみて下さい。 ②公共機関での通勤が困難なことを伝える 私見ですが、質問者様の理由は一般的に通用すると思います。なので、その旨を詳しく会社の人事総務担当者に伝えて下さい。 ③自動車保険に加入していることを伝える 会社側は特例として車通勤を認めるためには、「質問者様が事故を起こした場合の責任が会社に及ばない=全て自己責任」という認識が必要であり、会社から一筆誓約書を書かされる可能性があります。 しかし、通勤中の事故によるケガは「通勤災害」という形で労災保険の給付申請を受けられるため、もし事故に遭った場合は申請を会社にお願いしてみて下さい。 最後にこっそりマイカー通勤をすることは、私はお勧めしません。もしバレた場合、質問者様が雇用契約違反・就業規則違反を問われ、解雇される可能性があるからです。そうならないよう、しっかりとマイカー通勤したい旨を会社に伝えて下さい。

  • 車通勤しない条件で入社なら、発覚即解雇とお考え下さい。 私なら会社近郊の徒歩圏内で、住居を見つけたいと思います。 求人票は、この条件で必ず採用とは書かれていません。 単なる募集広告に過ぎません。 決定は面接時の説明と入社時に交付される労働条件通知書です。

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  • 通勤時の事故(通勤途上災害)は労災になります。 なので事故率の高い自動車通勤を禁じる企業はあります。 また会社提出の通勤経路図以外での事故に対しては 通勤時の事故と認めないケースもあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 一番は通勤手当の絡みがあります。オケツの事情を 申し出て、車通勤を申請されてみてはどうですか。 許可にならず利用交通機関の手当で、無断で車通勤 を継続した場合、出てくる問題点もあります。 頑張ってください。

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