例えばその撮影が「日本国外で行っている主業務に関連する従たる業務を行うため」のものなら、俗に就労ビザと呼ばれている類いの「在留資格」は不要です。 具体的にいえば、本国で依頼されたCMの一部に日本の風景を取り入れるので撮影にきました」なんて場合や、自分自身がコンペに出す作品をつくるために日本で撮影をする、というような場合、日本にやってくるスポーツ選手に同行して行う取材のための撮影など、「一時的な」用務での場合は、「短期滞在」という在留資格でよく、ビザ免除国の国民ならビザなしで日本に来て撮影が可能です。
目的外活動で退去強制になれば、最低5年間は、上陸拒否期間で日本に入国できなくなります?
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