有給休暇は自由に取る権利が与えられています。本来は理由も不要です。 申請書式に理由欄があっても 休む為と書いてもOK…嘘の申請は処分対象の可能性があります。 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 引用元: 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049&openerCode=1#212 有給休暇の取得理由は法律で定められていませんが、就業規則に『各種届出等で虚偽の申告を行わないこと』などの記載があった場合は、処分の対象になる可能性もあります。
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有休は遊ぶためのものです。
有給は当たり前に「理由問わず休めるもん」だよ。 ただ、会社によっては勝手にルールを作ってるだけで 破ったからって全然違法じゃない。
なるほど:1
原則、有給休暇に理由は必要ありません。 理由により認める認めないもダメです。 申請してそれはダメだと言われたら「労基署で相談してきます。」と言ってみましょう。
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