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22歳 1/6に会社を上司のパワハラで辞めました。 11月と12月は傷病休暇をいただいていて11月分のお給料を23万円…

22歳 1/6に会社を上司のパワハラで辞めました。 11月と12月は傷病休暇をいただいていて11月分のお給料を23万円ほど頂きこの内半年分の交通費が94020円、お客様への訪問交通費後払いが1万円ちょっと、あとは傷病手当を頂きました。 給料明細はいただいてません。 12月分のお給料は先月振り込まれてしまった半年分の交通費と相殺して0円でした。 1月に会社を辞めるときに「1月6日まで在籍になってしまうとお給料がいつも通り(毎月総支給で24万円くらいでした)出てしまうから先月振り込まれてしまった半年分の交通費と6日以降のお給料を計算して24万円振り込むから14万円振り込んで欲しいと言われました。 ですが実際は今月お給料は一切振り込まれておらず12月分の傷病手当と交通費を相殺して0円だと納得していたら会社から交通費は相殺したけど11万円別で振り込んでくださいと言われました。 聞いてた話と違うし24万円振り込まれてしまっていないから相殺するものもないのだと思っているのに11万円も振り込めとか意味がわかりません。 実際そっちのパワハラのせいで精神病になって辞めたのに、お給料もないから今月は家賃分しかお金が残ってなくて11万円も払えません。 この場合どういうお金で11万円とかになりそうかとか人事とか経理で詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて欲しいです。 納得できたらもちろん払うしかないので会社と話し合って全額払います。 意味がわからなすぎてパニックになりそうです。仕事も決まらないし来月分生きていけないと絶望しかありません。 ご回答よろしくお願いします。 ※詳しい方のみの回答でお願いします。 ※誹謗中傷は傷付くのでお控えいただけると嬉しいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当ではありません。傷病手当金です。 制度が違いすので。 「11月と12月は傷病休暇をいただいて」 「あとは傷病手当を頂きました」 「1/6に会社を上司のパワハラで辞めました」 ※質問者様のいつから休職で、いつから傷病手当金が 支給されたのかがわかりません。 それに、下記の要件があるので 給与から減額される。 傷病手当金の支給要件で、 ※給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ 支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を 減額して支給されます。 「11月分のお給料を23万円...」 「12月分のお給料は先月振り込まれてしまった...」 ※支給要件の給与が支払いがないこと。 給与支給分を減額して支給。 に当てはまるのかが質問内容からはわかりません。 「12月分のお給料は先月振り込まれてしまった半年分の 交通費と相殺して0円」 ※3ヵ月、6ヶ月など会社の就業規則で交通費の支給要件が ありますので、当然 休職した日からの交通費は日割りと 残りの月分を返却しなければなりません。 そもそも、傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の平均÷30日×2/3 ※{支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を 平均した額}÷30日×2/3 ※標準報酬月額の算出は、毎年1回7月に行われます。 まず、その年の4月、5月、6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額を 計算します。 11月、12月の交通費が、の話は会社の就業規則で決められた通り。 「11万円も振り込めとか意味がわかりません」 ※当然、会社に在籍中は 健康保険料・介護保険料(※1)・ 厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税・ 給与天引きがあればその金額 等を給与から引かれるのではなく 傷病手当金は、加入する健康保険組合から支給されるもので その支給額より厚生年金保険料 等を会社へ支払いが発せします。 ※退職前、1月6日以前は会社在籍期間中、1月7日から雇用外ですので 国民健康保険等に切り替えたのならばこの保険料等の支払いが 発せします。

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