解決済み
今日ヤマダ電機のアルバイトの面接に行き、そこで店長の方から「4月15日までは時給790円で、その後は大学生時給ね」と言われたのですが、これはトレーニング期間だから790円ということですよね?もしそうじゃなかったらバリバリの法律違反ですよね??笑
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ちょっと、返信等が多くなってしまったので、改めて回答させていただきます。 あなたの考え通り違法、無許可でやっているんですよ。 最賃未満には研修中でもできません。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。障碍者の方や断続的労働といって拘束時間は長いが仕事量は少ない宿直勤務をする方などに適用されます。「試しの使用期間の者」にもいちお適用されるため、研修中なら最賃未満でもいいといった回答もよくありますが、その許可は国指定の許可基準が厳しいためまず許可は下りません。 2011~16年の6年に限ってみると、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、あなたに対する特例の「許可書」を雇用先は持っているはず。雇用先に「許可書を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずです。そうしたら、店長に赤のペンキをぶっかけて「赤鬼」にしてあげるのがよいでしょうw そして大量の豆をぶつけてやりなさいw 画像が1つしか貼れないため、「減額特例許可書」の見本を返信に貼っておきます。偽物を作るバカな雇用先もあるのでw。こんなぎょうぎょうしいものを、言ってはなんだけど、学生のバイトや主婦のパート程度で取得するなんて現実離れもいいところ。 おまけとして、試用期間中の減額の許可は下りないとしっかり言及されている「特定社会保険労務士」2名のサイトを貼っておきます。うち1名は東大法卒、申し分ありません。 ①http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 ②https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/
研修期間中は最低賃金を下回っていても適法。 期間は最大6月、最低賃金から20%を上限に減額することが認められる。 これは法律で定められているので、ガタくってもどうしようもない。
なるほど:1
トレーニング期間だと思います。 企業によっては、研修期間は時給が下がることがあります。 その地域の最低賃金を下回った場合は違法になります。
各都道府県によりますがその地域の最低賃金を下回っていたら違法です!
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