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退職金の所得税について。

退職金の所得税について。先月、6年7ヶ月勤めいてた会社を退職しました。 退職金制度は入社時からあると言われており、退職時も退職金があると言われておりました。しかし、後日会社の方から途中から掛けていたと言われ、加入は2018年11月からでした。 そして、先日中退共から途中から掛けていた分の退職金入金の案内のはがきが来ました。 本来受け取る分の掛けていなかった退職金は会社で支払ってくれるそうです。 そこで、1つ疑問に思ったことがあります。 中退共のはがきには「所得税法上「退職所得」として扱われます。課税対象となった方の税金は源泉徴収してあります。」とあり、添付の源泉徴収には金額が少なかったため、特に引かれてなく良かったと思ったのですが、会社から直接未掛け分の退職金が振り込まれる分に関しての税金はどうすればよいですか? ・いくらから対象となりますか。 ・対象の場合は税務署に行くべきでしょうか。 ・中退共に最初からかけていた場合と引かれる税金額は変わりますか? ・会社に相談すべきですか? 無知を承知で質問させていただきます。 どうか、ご回答お願いいたします。

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回答(1件)

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    ・いくらから対象となりますか。 >退職金については 控除額があります。 勤務年数が 20年以下なので 40万円 × 7年=420万円(1日でも勤務していれば 1年とし 計算します) (80万円に満たない場合には、80万円) 控除額以下の場合は所得税は課税されません。 退職金の金額が 記載されていませんが 中退連 + 勤務先 での 合計額を計算してください。 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。 なお、退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。

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