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《同意なしの雇用時契約と異なる就労体制導入》

《同意なしの雇用時契約と異なる就労体制導入》同意なしの雇用時契約と異なる就労体制導入 現在、医療職正社員として3年目になるのですが、就職時に契約した労働時間は一日7.5時間の契約でした。 去年になってフレックスタイムが事前の告知もなくサインなどもかわしていないのに導入され(9月中ごろから)、7.5時間にみたない日もあれば7.5時間以上勤務する日もでてきました。 残業代のカットのため会社が一方的に導入したようですが、サインもなしに、このフレックスタイムを導入した体制に納得はしていません。現実として9時~21時まで勤務しても休憩時間は1時間のままで、別の日に途中で業務をきられるので残業代分給与は減りました。 上限を超過しての勤務はないものの、昼夜バラバラなシフト勤務に、体力的にもこのような就労体制で勤務したくないのですが、会社にうったえることはできないのでしょうか。 転職するしかないでしょうか。

補足

>フレックスタイム 通常はそうなのかもしれないですが、医療職につき夜間なども勤務があるのでシフト制です。その分残業代をつけまいとシフトとして半強制的に9~14時として勤務をきりあげられ別の日に契約時間を超過した勤務を残業としてではなく強いられます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全くムチャクチャでツッコミどころに困ります。。 フレックスの要件は全く満たしません。しいていえば変形労働時間制だろうと思いますが、それにしたって全然ダメです。提訴すれば未払割増賃金が思いっきり回収できるものと思われます。たぶん、ビックリするくらいの額になってると思いますよ。

  • 「フレックスタイム」というのは、労働者自身が出退勤の時刻を決められる制度のことですけど?

    ID非表示さん

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