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介護休、育休復帰しなかった場合の有給について教えてください。

介護休、育休復帰しなかった場合の有給について教えてください。①介護、育休取得後、何らかの事情で職場復帰できず退職する場合、有給はどうなりますか? ②有給消化ができたとして、消化中に有給が新たに付与される月だとした場合、更に付与された有給も消化できるのか? 上記の2点について教えてください。 単純に疑問に思っただけであり、そのような立場ではないので、批判はご遠慮願います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    育児介護休業中でも付与日がくれば有給が付与されますので、休業前、休業中に付与された有給で保有している分は休業後に有給をとることはできます。 (育児介護休業法による休業は、有給の出勤率の算定においては出勤した日としてカウントされます) 退職前提の有給消化中に有給付与日が来た場合も新たに有給が付与されますから、それを使ってから退職することは可能です。 すべての有給消化後に退職日が来るように事前に職場ときちんと打ち合わせをしておかないといけませんね。

  • 職場復帰出来ないのであれば有給休暇も使えないじゃない。 退職を引き伸ばすと言うこと? 何らかの事情というものが何なのか?いつなのか?にもよります。 有休の連続使用も可能です。

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  • ①有給は使えます。ただし有給の時効は2年ですので有効期限内のものに限ります。また、退職してしまうと使用できません。 ②新たに付与された場合は使えます。何か月休んだかにもよりますが、要出勤日の8割以上出勤しなかった年については付与されません。

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