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自動車保険の日常生活弁護士費用特約について質問です。

自動車保険の日常生活弁護士費用特約について質問です。お世話になります。 先般、会社上司が申し出もしていないのに、私が退職すると経営会議で報告をしたとのことです。 私は上司にそのことをおかしいと追求しましたが、私が退職すると言った言わないとなってしまい、私から申し出はないことを認めてくれません。 一旦は出勤許可がおりましたが、経営陣、同僚、その他社員に上司から説明はなく、私は「辞めるはずの人間」となっており、この件から精神的に参ってしまい、眠れず、会社を休んでいます。 上司は辞める辞めないについて、経緯を経営陣と社員に対し文書で説明すると言いましたが、ひと月経った今もそれはなされていません。 それに、この年度末で契約社員期間が切れますので、更新されることはないと思ってます。(上司がいる限り出勤することは出来ないと思いますが) これは、退職強要と嫌がらせのパワハラと思います。 そうであれば、労災申請と慰謝料請求は可能でしょうか? ご教示賜わりたくよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、労働紛争に自動車保険の弁護士特約を使っての介入は不可能だと思われます。日常生活上のトラブルではないので。 ただし契約次第ですので、可能性としては無いわけではありません。契約内容次第ですので問い合わせるなりしてみても、とは思います。 相談くらいならしてくれるかもしれません。 それとは別に、 >労災申請と慰謝料請求は可能でしょうか? ですが、こちらは完全に無理です。申請は自由なので医師の診断があれば出来ますが、労災認定はまず100%あり得ません。 詳しくは労災認定基準の「退職の強要」に関しての認定基準を見てもらえばわかりますが、全然認定基準に届いていません。 例えば「追い出し部屋に入れられ、まともな仕事から切り離された」という人権無視の状態が「6か月以上続いいた」が認定基準です。 内容も、また期間も全然足りません。 よって労災認定は100%不可能でしょうから、その結果が大きく左右する慰謝料裁判も、仮にやっても「雀の涙」でしょう。 出勤許可が下りている以上「解雇や退職」ではなく、会社に籍がある状態ですので、地位確認請求もできません。 よって大変厳しい意見になりますが、「争うにはあまりにも原因が小さく、裁判費用の元すら取れない裁判でいいなら、可能」という回答になります。

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