解決済み
同居してないなら生活費の仕送りが必要だとか、そのあたりは健康保険組合の規定次第なので、会社というか加入している健康保険組合の対応によりますね。 住んでる実態がないのに住民票は移せません。 別居でも扶養に入れる条件をもう一度聞いてみては。 ちなみに扶養控除申告書は税金の扶養についての手続き書類です。
住民票の提出は必要ないのでは…? うちでは扶養控除等申告書というのを記入してもらうだけです。 旦那さんの勤め先の理屈でいくと、単身赴任のご主人と離れて暮らす家族、大学で遠方に行った子供は扶養に入らないという話になってしまいます。 別居していたとしても籍が同じなら扶養に入れます。 別居親でも入れますから。 ぶっちゃけ時期的に会社側が面倒なだけでは?
世帯を一緒にしないとダメということだと思います。 https://real-kekkon.com/setaihenkou/
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