解決済み
条件を全て満たさなければ加入となりません。 なので問題ありません。 ただし一般的には年収130万円未満・月収108,333以下になるようにしないと健康保険の扶養から抜けなければならないのでご注意下さい。
あなたが選べるのは2択です。 会社に夫の扶養を抜けて社会保険に入りたいと伝えるか、または今のまま扶養で働き続けるのか。 社会保険と厚生年金はワンセットなので、あなたが今の仕事で20時間働いて、社保に加入すれば、老後は厚生年金が貰えるため、あなたの貰う年金額が増やせます。 それに、あなた自身の社保なら、保険証を提示すれば、第三号被保険者は3割負担ですが、本人なので、窓口での保険料ももっと安くなります。 この際、旦那さんの扶養と言う目先の利益に捕らわれず、あなたが勤務時間を増やして、社会保険に入ることも検討してみてはいかがですか。
>『年収106万(月額8.8万)以上』 逆。 月額8.8万。 年収106万はあくまでも目安。 >週17.5時間ほど働き 雇用契約も実態も、週20時間未満ですか? >月10万強お給料がある 総支給で108,333円以下ですか? ーーーーーーーーーー ↑ >それに、あなた自身の社保なら、保険証を提示すれば、第三号被保険者は3割負担ですが、本人なので、窓口での保険料ももっと安くなります。 第三号被保険者は、年金の用語です。 被扶養者が、保険証の用語です。 昔は、被保険者なら安くなりました。 今は、被保険者でも3割です。
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