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近隣の薬局より、「かかりつけの患者の退院時の処方と、退院して最初に病院にかかった時の院外処方せんを照らし合わせたいので、…

近隣の薬局より、「かかりつけの患者の退院時の処方と、退院して最初に病院にかかった時の院外処方せんを照らし合わせたいので、該当する患者の退院時処方を教えてほしい」という相談を受けた。病院では通常、退院後初回の外来受診では退院時処方を元に処方されるが、以前、研修医がPC入力する際にコピー元を間違えて入院中の定時処方が再処方される事故があった。同様の医療ミスを防ぐため退院時処方の開示は有効であり、プレアボイドの助けになると思われるため、先輩薬剤師と相談して情報を開示した。薬局の保険薬剤師と話し合った結果、かかりつけ患者のリストを薬局から預かり、ここ半年に退院した患者の退院処方を全て印刷し、外来処方と並べてファイルをしてお渡ししたところ、大変感謝された。 この文の問題点を教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    医師が、正当な理由がないのに第三者にカルテの内容を開示するのは違法(刑法134条)。 「正当な理由」とは,1)法令に基づく場合(母体保護法に基づく人工妊娠中絶につき,都道府県知事に届け出る場合等),2)第三者の利益を保護するために秘密を開示する場合,3)患者の承諾がある場合などだが、当該事例はこれに該当しないと考えられる。 https://www.bengo4.com/c_7/b_329378/

  • 個人情報はダメです

  • > 該当する患者の退院時処方を教えてほしい 言うのは勝手でしょ。これはOK。 > 病院では通常、退院後初回の外来受診では退院時処方を元に処方されるが、 この是非は、僕は知らない。 > 先輩薬剤師と相談して情報を開示した。 これは決定的にアウトですね。 > かかりつけ患者のリストを薬局から預かり、ここ半年に退院した患者の退院処方を全て印刷し、外来処方と並べてファイルをしてお渡しした 「リストの預かり」&「半年に退院した患者の退院処方を全て印刷」ダブルで犯罪レベルですね。 こういう設問は、実際に類似の刑事事件があることが多いと思いますよ。 僕は覚えがないけど、調べる気はない。

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