まず,非常警報設備等他の消防設備も設置されているということであれば,その建物全体が消防法上消防設備の設置や点検が義務となっているビル(消防法では防火対象物といいます。)と考えて間違いないと思います。そうした場合は,テナントを借り受けている者ではなくビルのオーナーや管理会社が消防設備点検業者に依頼して建物の消防設備全ての点検を年2回実施するなど対応する必要がありますし,ホテルや病院等のような防火対象物の場合は1年に1回,学校やオフィスビル・ショップや飲食店の入ったビルのような防火対象物の場合は3年に1回の割合で所轄消防署に建物全体の消防設備等点検結果報告書を提出する必要があります。これについては消防法第17条3の3及び消防法施行令第36条第2項に規定されております。 また,新潟県糸魚川市の飲食店を火元とする市街地大規模火災を契機に火を扱う飲食店については延べ床面積にかかわらず消火器を設置しなければならないこととなりました(以前は延べ床面積150㎡以上に該当の場合のみ義務であったが,延べ床面積にかかわらず設置義務が生ずることとなった。根拠法令:2018年3月28日改正・2019年10月1日施行の消防法施行令の一部を改正する政令第10条第1号ロ)。 以上を鑑みますと,今回の場合は防火対象物(今回の飲食店ビル)のオーナーまたは管理会社が建物全体の消防設備点検を業者に依頼して対応することとなります。もしもビルのオーナーや管理会社がこうした点検を行わず,消防の指導にも従わない場合,今現在,多くの消防局や消防本部で「違反防火対象物公表制度」を運用しており消防法令に違反しているビル等の防火対象物の名前や所在地等(場合によってはビル所有者やテナントの名前なども)がインターネット等で公表されるようになっていますので,消防設備の点検整備や消防署の立入検査に対する対応については適切に対応する必要があります。 以上が参考となれば幸いです。
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消防法第17条の3の3 その注釈。「20項以外の全ての防火対象物」
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