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昨年夏ごろ働いていた会社を解雇されました、事業が廃止になるとの説明ではあったのですが採用してたった1週間での解雇にびっく…

昨年夏ごろ働いていた会社を解雇されました、事業が廃止になるとの説明ではあったのですが採用してたった1週間での解雇にびっくりしました。しかしながら解雇予告手当が発生する解雇にもかかわらず会社側に支払いを拒否されて困っています。数万円とはいってもこちらも生活がある訳で・・・そこで裁判所に支払い督促をした場合拒否されると訴訟に移り変わるらしいですが少額なので少額訴訟に移行はできないのでしょうか?また訴訟費用がかなり負担になるため拒否ならいったん取り下げて少額訴訟という手はないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    採用してたった1週間での解雇予告手当、が認められるか疑問です。 労働基準法21条 (解雇の予告2) 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 少額訴訟というのは、簡易裁判所で請求金額60万円以下で一回だけの審議の裁判で、一回だけの審議で終わる事案でないと無理があります。(主に貸金の回収に使われることが多いそうです) もし裁判をやるなら、最初から通常訴訟にしておいた方がいいです。 簡易裁判所の定型訴状 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2019.sojo.ippan.kisai.pdf

    ID非公開さん

  • 労働契約書、又は、就業規則に試用期間についての記載はありませんか。 もし試用期間の記載があれば14日以内に解雇すれば、解雇予告手当は、発生しません。、

    1人が参考になると回答しました

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