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登録販売者は、厳密には国家資格ではなく、都道府県が認定する公的資格 という回答があったのですが、本当ですか?

登録販売者は、厳密には国家資格ではなく、都道府県が認定する公的資格 という回答があったのですが、本当ですか?また、これを踏まえると、宅建(宅地建物取引士)も、登録販売者と同様、 厳密には国家資格ではなく、都道府県の公的資格という位置付けになる のでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律に定められた資格を国家資格と呼ぶのですから、登録先や資格証の発行先が都道府県であっても法律に定めがあれば国家資格と呼ばれます。 都道府県の資格の場合は、各都道府県が条例などで定めますので、法律の定めはありません。 宅建士は厳密だろうと簡単だろうと、宅建業法に定められていますので、国家資格です。それ以外の呼び方はありません。 たとえば調理師も調理師免許は都道府県が発行しますが、これも調理師法に定められた資格なので国家資格です。 登録販売者は確かに厚生労働省の資格一覧にはありませんが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」にて定められた資格なので、これもれっきとした国家資格です。厳密にも国家資格です。

  • 日本国の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づきますので、国家資格です。試験の実施や登録に関する事務を都道府県知事が行うということです。資格は全都道府県で有効です。 たとえば、「東京都公害防止管理者」は東京都知事名で「東京都公害防止管理者登録証」が交付されますが、これは法律でなく東京都の条例で定められているもので、他の道府県では「?」になります。知事が交付しているから民間資格ではないけれど、東京以外の道府県では通用しないので国家資格とは言えない、よって公的資格となるでしょう。

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  • お書きの宅建の他、それを言い出すと行政書士や危険物、 県の公安委員会が認証する運転免許などの資格などもす べてそうなってしまいます。いずれも認証は都道府県知 事や公的機関がしますが、全国で通用する効用的にも国 の法律に根拠のある実質的な国家資格だと言えるでしょ う・・・

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