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会社の指定有給5日のうち2日なぜか出勤させられました。代休や振替休日がなければ違法になるでしょうか?ちなみに私は2日有給…

会社の指定有給5日のうち2日なぜか出勤させられました。代休や振替休日がなければ違法になるでしょうか?ちなみに私は2日有給を指定有給とは別に消費しています。また他の社員の方は指定有給以外休んでいない社員も多くいます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられてるだけで、それを指定有給で消化させる義務はありません。 あなたが5日分の有給休暇を取得しているのなら、そこに違法性はありません。

  • 会社が指定できるのは最大5日です。 労働者が自ら指定して有給を取った日を含めて5日を越えることはできません。 ※質問者さんが先に2日指定していた場合は、会社は最大3日しか指定できず、それを超える指定は無効です。 ※会社が先に5日指定した後に質問者さんが2日指定した場合は、会社の指定は有効なままなので、会社はそのまま有給を取らせないといけません。有給の取り消し(出勤させる)や時季変更は基本的にできません。

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  • 労働基準法第39条第6項に基づく有休の計画的付与については、労使が双方の合意で決めるものなので、会社が出勤させることはできません。 しかし、実際に出勤させたとしても、特に罪に問われることはありません。つまり、違法ではありません。

  • 有給に出勤している時点で有給ではなくなっているので、代休や振休という処置は不要で、その分の有給を取得させる必要があります。 今回の法改正では、指定有給以外でも合計で5日分処理していれば違法にはなりません。

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