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webで派遣登録をしているのですが身分証明書マイナンバーでしようと思ってるのですが

webで派遣登録をしているのですが身分証明書マイナンバーでしようと思ってるのですが表裏を貼り付けないとダメらしくて 裏の個人番号写して大丈夫なんでしょうか?

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ID非公開さん

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    法律の規制はないですね。 犯罪収益移転防止法第二条で規定されいてる業界(銀行業など)では 身分証明が定められており、銀行口座開設などでマイナンバーカードを見せる場合は 裏面は見せてはいけないとなっていますが 派遣登録は法規制がありません まあ マイナンバーを人に知られると危ないですね マイナンバーカードを紛失してマイナンバーが他人に知られたら大変でしょう 個人情報売買の犯罪は 当然犯罪でありますが 抑止力がないからです。 アポ電強盗ってなんで 犯人は個人情報を入手するんですかね? それは 過去の卒業名簿など収集する 裏名簿屋が暗躍しているからです。 そんな人間が 暴力団や探偵と繋がっています 1920年代のアメリカで 禁酒法が連邦法となり 結果 ギャングが酒を密造して大儲けしたように 今の日本では個人情報保護法の制定が 情報密売の裏組織を産むことになります。 そして 安倍政権はマイナンバー制度でいろいろな個人情報を紐付けて監視社会を目指している 紐付ける情報が違うので マイナンバーと パスポートや免許証の悪用のされ方は比較にはなりません 人にマイナンバーを知られることが一番危険です 悪用の可能性については以下を参照ください。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html マイナンバーを人に教えても悪用される可能性が皆無などと言う回答は 一切信用に値しません。 だいたい 悪用について「私の知る範囲ではない」の回答ならわかりますが 完全否定なんて 隠蔽ありきってわかるじゃないですか たとえば東京にヒアリが侵入して繁殖している可能性を誰が否定できるのですか? もし侵入していないとしてもそれがわかるのは「全知全能の神(いたらの話ですが)」だけですよ たとえば マイナンバーを統括しているJ-LISですが 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布していますね。これを200万人以上の地方公務員が受け取っているんですよ。 だいたいね 人にマイナンバーを知られて悪用の危険がないのなら 罰則を設けたり ペイロールのようなマイナンバー委託管理の会社が事業を始めるなんて起こりえないのですよ 【1】常識から考えても 政府が罰則を設けているということは 情報漏洩の可能性があるからなんですよ。 本当に悪用されないなら情報漏洩に罰則などあるはずもない。実害がないのに罰則を設けて人を陥れるのは歴史上でもスターリンのソ連やらナチスドイツやら北朝鮮のようにやばい国しかないのです。更に言うならマイナンバー法は個人情報保護法の特別法です。特別法は通常の法律より優先されます。つまり、個人情報保護法の罰則よりマイナンバーの情報漏洩は罰則が重い=悪用されやすいからこそです。 【2】帝国データバンクの調査によればマイナンバー制度のセキュリティ対策予算が1社あたり平均109万円だそうです。 本当にリスクがないのであれば、お金の無駄ですね。会社の経営傾ける最低の行為です 社員はその分給料を上げろと抗議したり、株主は経営者を背任で訴えるべきです。 【3】自分のところでセキュリティ対策に自信がない会社は例えばペイロールのような会社にマイナンバ管理を委託しています。本当にリスクがないのであれば、お金の無駄ですね。会社の経営傾ける最低の行為です 社員はその分給料を上げろと抗議したり、株主は経営者を背任で訴えるべきです 【4】悪用されないのであればマイナンバーカード紛失したら「利用停止届手続きを取れ」なんて言われないでしょう? 【5】実際法律はどうなのか? 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第七条 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 第十七条 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 「届け出ろ」と言われているのです。 実際には 警察にまず「紛失届」を出して 警察から 「整理番号」をもらって それを役所に届けることになります。 整理番号がなければ 再発行申請もできません。 警察が マイナンバー通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合に把握しなければならないのは 悪用された場合に 事前情報がないと初動捜査が遅れて 被害が広がるからです。 悪用される心配がないなら警察が知る必要はないんだよ。

    ID非公開さん

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