現アルバイト先に 扶養控除申告書を提出し 前勤務先すべて(今年の収入に対する源泉徴収票)を提出し 年末調整を受けるのであれば 確定申告は必要ありません。 上記 手続きを行っていない場合は 質問者さまの収入がすべてお給料であり 年 103万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが お給料から所得税を天引きされていた場合は 確定申告することにより お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。
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