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確定申告について質問です。

確定申告について質問です。今年のアルバイトの年収が103万円 超えました。大学生で学生です。 そこで質問なのですが掛け持ちバイトで103万 円超えた場合、確定申告は必要なのですか? 2ヶ所で掛け持ちしていて合計で107万円くらいでした。あるサイトでは103万円超えたら確定申告しないといけないという記事も見ましたが、国税省の公式サイトには2ヶ所以上で給与所得を得ているものは150万を超えなければ確定申告しなくても良いと書いてあります。どちらが正しいでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    (3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 カテマスpat*****は※以降を無視している。 カテマスrri******は※より上段の事項を無視しているということね。※以降は、給与を2か所以上受けている場合での事項です。 国税庁の公式サイト以外のほとんどがフェイク情報が含まれていますから、公式サイト以外のサイトは信用しない方がいいです。

  • 所得税の確定申告は、納付税額がある人に申告義務がありますので、 まず、質問者様は、年収が107万円ですので、所得税の確定申告の提出義務はないと思います。 その上で、 上記の原則的な申告義務がある人でも例外として申告しなくてもよいという規定があります。 ですから、どちらが正しいというものではありません。

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  • そこで質問なのですが掛け持ちバイトで103万 円超えた場合、確定申告は必要なのですか? >メインの勤務先へ 扶養控除申告書を提出している場合は サブの収入が 年間 20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが 住民税の申告が必要となります。 メインで年末調整を受けていない。または サブの収入が 年20万円以上であれば 確定申告が必要となります。 質問者さまの場合 学生とのことですので 確定申告で 勤労学生の特例を利用される場合 年 130万円までは 所得税は課税されません。 ですが 親御さんの所得税の扶養は 質問者さまのお給料収入が 年 103万円を超えると 外れますので 親御さんの所得税 および 翌年の住民税は上がることとなります。

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  • 「~さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」とあります。 ただ、この20万以下は給与所得を除くとなっており、バイトは給与です。 ダブルワークは基本的に確定申告です。 なお、バイト先の給料から所得税が源泉徴収されていれば、払い過ぎた税金の還付を受けるための申告でもあります。

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